現在裁判中の7月22日事件。犯行時には正気ではなかったという方向で進みそうな様子だが、刑罰を与えられない条件がいくつか揃っているようだ。
§ 20. Tilregnelighet
For å kunne straffes må lovbryteren være tilregnelig på handlingstidspunktet. Lovbryteren er ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet er
a) under 15 år,
b) psykotisk,
c) psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller
d) har en sterk bevissthetsforstyrrelse.
Bevissthetsforstyrrelse som er en følge av selvforskyldt rus, fritar ikke
for straff.
1)は当然満たされていないにしても、b)の「精神疾患罹患」の線はまだあり、c)の「強度な精神発達障害」にも触れた専門家もいるし、4)の「薬物影響などによる意識障害」も、ブレイヴィーク本人が犯行前にアンフェタミンやステロイドを摂取したと言っている。
本人はすべて否定。まったく正常な状態で正気のままに、理論実践のために行ったと抗弁している。反社会的人格障害と診断している分析医もいることから、もしも刑務所ではなく、精神治療施設に強制入院ということになった場合には、最長刑期21年より長くなる可能性もある。逆に非常に早々と社会復帰する可能性もあるにはあるが。
Saturday, June 23, 2012
Thursday, June 21, 2012
7月22日事件 またも意外な方向に
7月22日事件のブライヴィーク被告は、犯行当時精神が正常ではなかったと検察が判断する方向に。ここ数日の専門家たちによるさまざまな論議は明確な結論が出なかった。
そのため検察はブライヴィークに刑を科すのではなく、精神病院に強制入院させるよう要望することになる。
刑期であれば最長でも21年とされるが、精神病院だと社会復帰が可能になるまでで、期間は決まっていない。事実上の終身刑同然となった例もある。
これこそはブライヴィークが望まない結果なのだが、果たしてどうなるか。
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10058498
そのため検察はブライヴィークに刑を科すのではなく、精神病院に強制入院させるよう要望することになる。
刑期であれば最長でも21年とされるが、精神病院だと社会復帰が可能になるまでで、期間は決まっていない。事実上の終身刑同然となった例もある。
これこそはブライヴィークが望まない結果なのだが、果たしてどうなるか。
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10058498
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